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お知らせ
栄養サポートチーム加算について
臨床栄養師研修の一環として栄養サポ−トチ−ム研修委員長である加藤昌彦理事が、栄養サポ−トチ−ム加算について検討いたします。
下記の資料をご参照ください。
- 「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成22年6月11日 通知)
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項 について」
「栄養サポートチーム加算における臨床栄養師研修について」当学会の研修が所定のものと認められました。
- 栄養サポ−トチ−ム加算については医療課長通知
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第1号)
の「加算-11-」及び「加算-12-」に記載があります。
- 研修の要件については、医療課長通知
「基本診療料の施設基準等 及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第2号)
のpp19-21に記載があります。 - その他、診療報酬改定関係の告示・通知等については以下URLで全て閲覧可能になっていますので、その他の部分についてもご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html
健康食品の表示に関する検討会について
消費者庁の「健康栄養食品の表示に関する検討会」が、期間を延長し7月末まで検討が継続されることとなりました。
食品安全庁の設立について
食品安全庁の設立が3月30日に閣議決定されました。(読売新聞のサイトへ)
栄養サポ−トチ−ム加算に関するQ&A
「臨床栄養師を持っていれば、栄養サポ−トチ−ム加算の要件となる他団体の研修会には参加しなくてもよいか」のご質問があるよう
ですが、その通りで、他団体の研修会に参加する必要はありません。
これは、厚生労働省がだされた疑義解釈資料が根拠となっております。
臨床栄養師になるために必要な研修を受けた場合には、栄養サポ−トチ−ム加算の要件となる他団体の研修を受ける必要はなく、所定の研修を修了したことになります。
厚生労働省とは、「臨床栄養師の認定証」をもって、研修終了証とみなす、との約束はいただいております。
従って、臨床栄養師認定証があれば、NSTサポート研修終了証をとる必要はありません。
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